まず確認したい記録
請求できるかどうか、いくら請求できるかは、記録から判断します。次のものを、手元にある範囲で集めてみてください。
- 契約書・発注書・見積書(報酬の額、支払期日、支払の条件)
- 依頼から納品までのメール・チャット(仕様、追加の依頼、条件の変更)
- 納品・検収の記録(納品した日、検収の連絡、修正依頼の有無)
- 請求書と、その後の催促のやり取り
契約書がなくても大丈夫です
メールやチャットで「何を、いくらで頼まれたか」が分かれば、合意の内容を説明する手がかりになります。口頭のやり取りは、日付と内容をメモに残しておきましょう。
支払期日と減額についてのルール
2024年11月に施行されたフリーランス法では、従業員を使用している発注事業者が、従業員を使用しないフリーランスに業務を委託する場合について、次のようなルールが定められています。
- 報酬の支払期日は、原則として、成果物などを受け取った日から60日以内の、できる限り短い期間内で定めなければなりません。
- 1か月以上の業務委託では、フリーランス側に責任がないのに報酬を減らすことや、成果物の受け取りを拒むことなどが禁止されています。
- 発注者は、報酬の額や支払期日などの取引条件を、書面やメールなどで明示しなければなりません。
どの規定が適用されるかは、発注者・受注者の状況や業務の内容によって変わります。また、報酬を請求できる権利には期限があり、一般に、権利を行使できることを知った時から5年で時効により消滅します。長く放置しないことが大切です。
対応の進め方
一般的には、次のような順序で検討します。どの段階から弁護士が代理人として関わるかは、金額や相手の対応、今後も取引を続けたいかによって変わります。
- 記録をもとに、請求できる金額とその根拠を整理する
- 取引先に、金額と支払期日を示して確認・催促する(メールなど、記録に残る方法で)
- 応じてもらえない場合は、書面(内容証明郵便など)で請求する
- それでも解決しない場合は、支払督促、少額訴訟(60万円以下の金銭の支払請求)、民事調停、訴訟などの手続を検討する
- フリーランス法違反が疑われる場合は、公正取引委員会や中小企業庁への申出も選択肢になる
法律相談でできること
相談では、記録を拝見したうえで、請求の根拠と金額、相手に伝えるべき事項を整理し、次の連絡の方向性を一緒に検討します。
法律相談(30分ごとに8,800円)
- 請求できる金額と根拠の整理
- 相手に伝える内容と、連絡の方向性の検討
- 自分で進めるか、代理人に依頼するかの判断材料
別途ご依頼(お見積もり)
- 請求書面・内容証明郵便の作成と送付
- 取引先との代理交渉
- 支払督促・少額訴訟・訴訟などの手続
記録をもとに、次の対応を一緒に整理しましょう。
法律相談は30分ごとに8,800円(税込)、相談後にお支払いいただく後払いです。大宮での対面のほか、オンライン(Zoom・Google Meet)なら全国からご相談いただけます。
法律相談を申し込むGoogleフォームが開きますこのページは一般的な説明です。法律の適用や取るべき対応は、契約の内容や取引の実態によって異なります。フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、発注者が従業員を使用しているかどうかなど、取引の当事者によって適用される規定が変わります。