当初の合意と、追加の依頼を分けて整理する
次の点を時系列で並べると、「追加作業として費用を求められるか」「どこから断ってよいか」を検討しやすくなります。
- 当初の仕様・作業範囲・修正回数が、契約書・見積書・やり取りのどこに書かれているか
- 追加の依頼が、いつ・誰から・どのような内容で来たか
- 追加費用について話をしたか、相手が了承したか
フリーランス法が適用される1か月以上の業務委託では、フリーランス側に責任がないのに、発注者が費用を負担せずに作業内容を変更させたり、やり直しをさせたりして、フリーランスの利益を不当に害することが禁止されています。
相手に伝える前に考えたいこと
- 追加作業として見積もりを出すのか、今回は対応して次回から条件を決めるのか
- この取引先との仕事を続けたいかどうか(伝え方が変わります)
- 伝える内容は、メールなど記録に残る方法にする
契約を途中で終了すると言われたとき
- まず、契約書の解除・中途解約の条項(予告期間、違約金、終了時の精算)を確認します。
- フリーランス法が適用される取引で、6か月以上続く業務委託を発注者が解除し、または更新しない場合は、原則として30日前までに予告しなければならず、フリーランスは理由の開示を求めることができます(例外があります)。
- 契約の種類(請負・準委任など)や終了の理由によって、それまでの作業分の報酬を請求できるか、損害の賠償を求められるかが変わります。
- 成果物や制作途中のデータの扱い、権利の帰属も確認しておきたい点です。
法律相談でできること
相談では、契約とやり取りの記録を拝見し、追加作業や途中終了について請求・交渉できることを整理して、相手への伝え方を一緒に検討します。
法律相談(30分ごとに8,800円)
- 当初の合意と追加依頼の整理
- 請求・交渉できることと、伝え方の方向性
- 自分で進めるか、代理人に依頼するかの判断材料
別途ご依頼(お見積もり)
- 取引先に送る書面の作成
- 取引先との代理交渉
- 調停・訴訟などの手続
記録をもとに、次の対応を一緒に整理しましょう。
法律相談は30分ごとに8,800円(税込)、相談後にお支払いいただく後払いです。大宮での対面のほか、オンライン(Zoom・Google Meet)なら全国からご相談いただけます。
法律相談を申し込むGoogleフォームが開きますこのページは一般的な説明です。法律の適用や取るべき対応は、契約の内容や取引の実態によって異なります。フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、発注者が従業員を使用しているかどうかなど、取引の当事者によって適用される規定が変わります。